飛行乗務員が進入時や離陸時に風の情報を得ることができるように、風向表示器がなければならない。
空港が日没後に使用される場合、航空管制サービスがない場合、または航空管制官が勤務していない場合は、少なくとも1つの風向計が点灯していなければなりません。
ない場合、または管制官が勤務していない場合は、少なくとも1つの風向計を点灯させなければならない。1,200メートルを超える滑走路には、必ず小型の風向計を設置しなければならない。
風向計のマストはアルミニウム合金製で、ウィンドソックスの生地は軽量で防水性のある織物でできています。
織物でできており、柔軟で寿命が長い。
ICAOによる風向計のすべての要件を満たしています。
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